1. 基本的な理念
1)インフォームド・コンセントの理念および個人情報保護の考えに則り、患者様とそのご家族様
とのより良い信頼関係を保つ事を目的に、積極的に診療情報を提供いたします。
2)患者様が診療内容を十分理解し、自己決定権と知る権利を行使できるよう、懇切丁寧な診療情
報の提供に努めます。
3)法律上の規定がある場合を除き、患者様の同意を得ずに、患者様以外の者に対して診療情報の
提供を行うことは致しません。(医療従事者の守秘義務)
4)患者様の個人情報について、本人からその訂正、削除の申し出があったときは、本人確認の上
速やかに適正に対応いたします。
2. 用語の定義
1)「診療情報」とは:診療の過程で、患者様の身体的・精神的・社会的状況、病名およびその経過など、
医師およびその他の医療従事者が知り得た情報のすべてをいいます。
2)「診療記録等」とは:診療録、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、
紹介 状、退院した患者様に係る入院期間中の診療経過の要約、その他の診療の過程で患者様の
身体状況、病状、治療等について作成、記録又は保存された書類、画像等の記録をいいます。
3)「診療情報の提供」とは:①口頭による説明、②説明文書の交付、③診療記録の開示等、状況に即
した適切な方法により、患者様やご家族等に対して診療情報を提供することをいいます。
4)「診療記録等の開示」とは:患者様等の求めに応じ、診療記録等を閲覧に供すること又は診療記録の
写しを交付することをいいます。
3. 診療記録等の開示
1)一般原則:患者様やご家族が患者さんの診療記録等の閲覧・複写を求めた場合には、原則として
これに応じます。
2)診療記録の開示を求め得る者:診療記録の開示を求め得る者は、原則として患者様ご本人といた
しますが、患者様が15 歳未満あるいは患者様の判断能力に疑義がある場合、または弁護士等の
法廷代理人と受任契約を結ばれた場合は以下の方も可とします。
① 法定代理人
② 患者様本人から代理権を与えられた親族
③ 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
④ 現実に患者様の世話をしている親族およびこれに準ずる者
3)診療記録の開示に関する手続
① 診療記録の開示を希望される場合は、当院のルールに従って、申し立てを行っていただき
ます。なお、申し立ては原則所定の書面によるものといたします。
② 申立人には、自己が診療記録の開示を求め得る者であることを証明していただきます。
③ 開示に当たっては、担当の医師等の意見を聴いた上で、速やかに診療記録の開示をするか否か
等を決定し、これを申立人に通知します。
④ 法廷代理人による開示手続きは当院の職員と代理人の間で確認を行い必要な書類を提出
していただきます。
4. 診療記録の開示に要する費用
当院は、申立人から、診療記録の開示に要する費用を徴収いたします。
詳しい費用の内容については、病院職員までお問い合わせください。
令和6年 3月
医療法人社団慈成会三枝病院